2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
これ、当時の法律の条文によって、戦前、戦中、大政翼賛会となった帝国議会においてさえ、政府の規制を法律によって明記し、それがどう変わっていったのか、時代の検証に堪え得るものになっているんですよ。 日本国憲法の下で、戦争のさなかでさえ、安全保障が最も問われる、国防が最も問われるそのさなかでさえも、そこまで国民に対して、これが禁止されているんだ、これはやっては駄目なんだと明記をしている。
これ、当時の法律の条文によって、戦前、戦中、大政翼賛会となった帝国議会においてさえ、政府の規制を法律によって明記し、それがどう変わっていったのか、時代の検証に堪え得るものになっているんですよ。 日本国憲法の下で、戦争のさなかでさえ、安全保障が最も問われる、国防が最も問われるそのさなかでさえも、そこまで国民に対して、これが禁止されているんだ、これはやっては駄目なんだと明記をしている。
現行の皇室典範が審議されました昭和二十一年十二月十一日の帝国議会衆議院皇室典範案委員会におきまして、担当大臣である金森大臣が「日本の皇室が常に男系の原理を認めておつて、未だかつて男系たることに一つの例外をも置かなかつたということであります、」あるいは「常に男系を尊重しておつた」と答弁しておりまして、このような考え方に基づいて現行の皇室典範が制定され、現在に至っているものでございます。
これも繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたように、昭和二十一年の帝国議会衆議院皇室典範案委員会におきまして、担当である金森大臣が、日本の皇室が常に男系の原理を認めておる、あるいは、常に男系を尊重しておった、こういうふうに答弁しておりまして、そのような形で私ども仕事をさせていただいております。
帝国議会において予算を議定せず又は予算成立に至らざるときは政府は前年度の予算を執行すべきという条文です。条文には前年度の予算の執行とありますので、それが執行される際には自動的に予算関連法案も付随して延長されることになります。公債特例法のような政局での争いで予算執行ができなくなるという最悪の事態は防ぐことができると思います。
一八九〇年十二月六日、第一回帝国議会で、山県有朋首相は、括弧ですね、国家独立自衛の道に二途あり、第一に主権線を守護すること、第二は利益線を保護することである、その主権線とは国の境域、境界内の土地という意味です、をいい、利益線とはその主権線の安危に、密着の関係ある区域を申したのである、およそ国として主権線及び利益線を保たぬ国はござりませぬ、方今列国の間に介立して一国の独立を維持するには、ただ主権線を守御
もっとも、このように、明治四十年の現行刑法の制定時に当時の強姦罪の条文の位置が変更された趣旨につきましては、現時点で帝国議会において説明された記録が見当たらないことなどから、この現行の刑法制定によって強姦罪の保護法益に変更が生じたか否かについて、確たることをお答えすることは困難であるところでございます。
なお、規程改正後の一昨年十二月に歴史資料として重要な文書ファイルとして移されたものを御紹介させていただきますと、帝国議会期の書簡等を編綴した雑輯などの文書を移管したところでございます。
議会資料につきましては、例えば、帝国議会、国会に関する資料として、議会関係の文書、絵画、記念物、書跡、視聴覚記録、こういったものを収集しているところでございます。 今後も、展示資料を更に充実させていくために、この資料収集方針に基づいて必要な資料を収集してまいりたいと考えております。
一県一行主義というのは、法律ではないんでしょうけれども、馬場大蔵大臣でしたですかね、昭和十一年頃、帝国議会でそのようなことを語っておられます。その頃、昭和十一年の銀行の数が五百二十一であります。御案内のように、昭和二年、日本は世界大恐慌に先駆けて、昭和恐慌を起こしました。千五百七十一あったのが、昭和四年、世界大恐慌の年には千四行まで減っております。
回顧いたしますれば、昨年、第六十四回帝国議会の当時にありましては、陰雲低迷いたしまして、白日なお暗きの思いがありました。言論は重苦しいところの空気に封ぜられまして、陰惨なる光景を呈しておりました。貴族院と言わず、衆議院と言わず、議員は自由にその言論を吐露することさえも控え目がちに、目には見えませぬけれども、何だか絶大の重圧の力で、どこかからか制肘、抑制せられるような思いがいたされたのであります。
また、委員御指摘の立法趣旨の点でございますけれども、検察庁法が定められた当時の昭和二十二年の帝国議会議事録等においても、その定年延長の規定を入れなかった趣旨については特段触れられておらず、その理由はつまびらかではございません。
○高良鉄美君 これは、帝国議会の議論というのがありましたけれども、これ帝国議会は最後の帝国議会で、その後は日本国憲法になるわけですね。そういったところで、日本国憲法が制定されることを予定してこの検察庁法ができたわけですよ。そういう中で定年延長の規定を入れなかったということには特別な意味があります。
○国務大臣(森まさこ君) 裁判所構成法は昭和二十二年に廃止され、同年に施行された検察庁法においては勤務延長についての規定は設けられなかったものでございますが、その設けられなかった理由については、昭和二十二年当時の帝国議会議事録等についても特段触れられておらず、理由はつまびらかではございません。
この四十四回帝国議会というものしかないんですよ。文言まで出されている。 実際、確かに、定年制度の文言はありますけれども、実際に議論されたのは、それをやってしまったらまさに司法の独立を侵すじゃないですか、こういう話なんです。それこそがまさに趣旨になっているわけですね。 重ねて大臣にお聞きしますけれども、同じ資料の二百三十九ページの上段に、仲小路廉さん、こう聞いているんです。
していたことから、定年年齢に差異がある点については、職務と責任の特殊性に由来するというほかはないが(伊藤栄樹「新版検察庁法逐条解説」)、検察官の定年制度そのものの趣旨としては、検察庁法のいわば前身である裁判所構成法(明治二十三年法律第六号)の審議においても、後進のために進路を開いて新進の者をしてその地位を進めして、もって司法事務の改善を図るということの目的のためになどと説明されていたところであって(第四十四回帝国議会衆議院
予算の修正というのは、調べてみたら、帝国議会の頃はやっていたようなんですが、資料がないと。戦後、何回ぐらい予算修正、議会でやったか。四回やっているそうですね。吉田内閣、昭和二十八年、二十九年。それから鳩山内閣、昭和三十年。まだ自民党ができる前でしょう、これは。この年のたしか十一月ですからね、自民党ができるのはね。そして、平成八年、橋本内閣。大蔵大臣は社会党の久保亘さん。
○国務大臣(森まさこ君) お尋ねについては、検察庁法が定められた昭和二十二年の帝国議会議事録等についても特段触れられておらず、理由はつまびらかではございません。
それは、検察官が内閣総理大臣をも刑事訴追できる強力な権限を有するがゆえに、その身分が時の政権などによって恣意的に左右されないように、政治的中立性と独立性を担保すると同時に、強力な権限に歯どめをかけるという両面のバランスをとる必要があったからであることは、検察庁法制定当時の、最後の第九十二回帝国議会の議論などでも明らかであります。
○玉木委員 定年延長制度はかつては認められておりました、帝国議会のときは。三年以内の期間を定めなお在職せしむることを得というふうになっていました。これを、裁判所構成法というのを改正して明確に定年延長ができたものを、戦後の検察庁法では明示的に削除したんです、立法者の意図を持って。
法制局長官がいらっしゃるので聞きますけれども、帝国議会の一番最後で検察庁法は改正していますね。その前、改正の前というのは検察官には定年延長制度はありましたか。
上から三つ目の段で議員というのがございまして、帝国議会における衆議院議員、また貴族院議員にあっても歳費には差がなかったということでございます。 ちょっと私の方から諸外国の例、口頭で御報告を申し上げますが、国会図書館に調査をお願いいたしましたけれども、G20の加盟国で、選挙ですね、イギリスなどと違って選挙で議員を選んでいる公選制の国において、実質的に法的な差異があるのはメキシコだけでございます。
また、帝国議会当時につきましては、全ての法改正についての資料を持ち合わせておりませんが、議会制度百年史によりますと、旧議院法第十九条において両院議員に共通の歳費額を定めていたとされており、差異が設けられた事実は確認できませんでした。 以上でございます。
それから百年近くたって、ようやくこの法律は一九九〇年代に廃止されたということなんですけれども、この北海道旧土人保護法の制定されたときの帝国議会の議事録をちょっと見ますと、政府側の答弁としてこう言っています。アイヌは、同じ帝国臣民でありながら、内地の者が事業を進めるに従い生活の道を失う、こういう情勢は皆さん御承知のとおりだと思います、こんなような内容の政府側の答弁があるんですね。
これは、戦前の反軍演説を帝国議会で行った斎藤隆夫先生のお言葉を引用されて、このような今後の活動を誓ったということがブログでつづられておりました。私も、あの言葉は我々政治家が肝に銘ずべき言葉だと思っております。 そこで、大臣にお伺いしたいんですが、あの心境に至った、今後の活動について、ちょっとお話しいただければと思います。
実は、憲法五十三条ができたときに、帝国議会で議論されたときに、この憲法五十三条をもし守らない内閣ができたらどうするんだという質問があったんですよ。それに対して当時の金森大臣は、憲法をそもそも、もし守らなかったら、憲法九十九条の憲法擁護義務違反だ、しかし、政治家がそんなことをするはずがない、だから想定できないというふうに答えているんですよね。
過去、いろいろちょっと調べていただいたんですけれども、一度だけなんですけれども、東京以外で国会を召集していることも実はあったりしているわけでございまして、いつかといいますと、日清戦争中、大分昔なんですけれども、第七回帝国議会、これは、天皇の国事行為によりまして、広島において国会を召集するということで、東京以外のところでも実は国会が召集されているという事実もあるわけでございます。